2009年1月 6日 (火)

社会保険労務士法人アグス

 あっという間の1年でした

社労士事務所が法人になって1年です

お陰様でなんとか事務所の所在地も監査課とは別のフロアーとなり

2階から1階へ降りてきました。

環境は、とても静かです(もともとにぎゃかな仕事ではありませんが・・)

これから先の1階の冬の寒さにどれだけ耐えられるかが問題です。

お客様のところへ行ってわざわざ別のフロアーになりましたとは、言ってませんが

以前は、監査の方が目の前で仕事をしている状況を自慢げに話していました。

お客様にとって自分の会社の状況(税務面・労務面等)を専門家が話し合ってくれている状況というものはとても安心できることだと思っていたからです。

これからも変わりなくこの状況は続けていこうと思っています。

それではまた、1年後に

ということのないよう今年は、ブログを更新する予定です

今年も社労士事務所をよろしくお願いします!

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2008年2月10日 (日)

求人に関して

 この度、法人化し新たな戦力が必要となることから職安経由で募集しました。

思いがけず多くの方にご応募いただき大変感謝しております。

本当に、発展途上の事務所に勤務して頂くには、もったいない経歴の方々ばかりで遠くからは、九州在住の方から履歴書を送っていただきました。

社会保険労務士の資格を既にお持ちの方、資格取得を目指している方、いろいろな会社の実務経験をお持ちの方など全員を採用できれば素晴らしい事務所になるのではないかと思います。

今回の採用基準は、たった一人しか採用できないことから(予算の関係上・・今のところ)資格よりも実務経験重視で選考させて頂いてます。

さらに、しばらくは、私と二人で仕事をしていくわけで相性がいいのかどうかという個人的な感情も入れさせて頂きました。

今回、不採用になった方に関しては、多分、他の会社ではとても活躍できる方々であると確信しております。

お手紙にも書きましたが、ご活躍を期待しております。

当事務所のような規模では、優秀な人材よりそこで働く人との相性が大切だと思われます。面接もしないで何か゛わかるんだ!などとも思わないでください。

近い将来、会社として、もっとより多くの人を雇い、育てていけるようがんばっていきたいと思っております。

たまーにホームページ見てくださいね。

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2007年6月12日 (火)

年金相談窓口殺到!

 最近、このような社会保険庁に関する記事が目に付きます

仕事柄、お客様にもいろいろ言われ、いい意味で話題がこの記事の話から関連業務へ流れていってます

 先日、とある歯医者の先生から今現在の労働者(30歳以上)の過去の年金の加入暦について調べてほしいというご依頼がありました(希望者のみ)

従業員さんとの会話を大切にされている先生だと感じました

調べた個人情報については、個人に対して内容を通知します

委任状と年金手帳があれば我々社会保険労務士でも内容を確認でき、わかりやすい言葉でお伝えする事が可能だと思います

殺到の窓口に行くのであれば、お電話ください

 

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2007年4月23日 (月)

労働保険料の申告書の遅れについて

平成19年4月19日(木)に、「雇用保険法等の一部を改正する法律案」がようやく可決、成立しました。

毎年、とっくに届いているはずの労働保険料の申告書がまだ届いていませんという声がちらほら聞こえてきていると思われますが・・

会社への到着が4月23日、24日ころになるそうです

納付期限が毎年の5月20日から6月11日へ変更

今回のポイントは、  ① 「一般拠出金」というご負担に対して

                                  の計算

                         

              ② 概算保険料の保険料率の変更

以上この点が、今回の申告でとても大切になります

ご質問については、どんどんお待ちしております

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2007年4月 7日 (土)

社会保険料の標準報酬改定

 4月1日から社会保険料の上限と下限がプラス5段階増えます

高収入の役員報酬の頭打ちがなくなって細かく保険料が控除されてしまいます

先日、PX2の更新をして給料計算をしてみると役員報酬130万もらっている社長さんの保険料が自動的に今回の改正どおりの保険料が控除されていました

なるほどでもこの情報は、社会保険事務所は、わかっているのかな?

問い合わせてみると今回の改正に該当する人は、4月20日ころ社会保険事務所から該当通知なるものが発送されてそれで会社側が確認できるそうです。

よくあるのが社会保険料の上限額を超えていた場合、例えば100万が120万円に変更になっても社会保険事務所に「月額変更届」提出しない会社が多く見られます

そうなると社会保険事務所からの通知が正しい数字でこない可能性がありますので気をつけるべきです

下限について気をつけることは、

社会保険を掛けているアルバイトさんも自動的に変更になってしまうということです

実際に社会保険事務所からの請求額が変更になるのは9月分の社会保険料に対してからです(10月末引き落とし分から) 該当になっている人は、5月末からです

9月までの保険料が本人負担分だけ低くなり請求額が高くなって会社負担のほうが増える場合もあります

もちろん等級数が増えて2等級変更になれば「月額変更届」の提出が必要です

労働保険料も変更になります

それにしても毎年届く予定の「申告書」が国会の決議がまだのため労働局から発送されず困っている状態です

毎年の期限である5月20日もどうするのかなども含めて検討されているらしいです

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2007年3月24日 (土)

特定社労士制度

 今年の4月から特定社労士制度がスタートします。

特定社労士は、従来の労働局のあっせん代理権に加えて民間ADR機関でのあっせん代理と代理業務が大幅に増えるとともに、業務内容も

①紛争解決手続の相談に応じること

②和解交渉

③和解契約の締結

あっせい開始から終了まで、依頼人を介することなしに特定社労士があっせん(調停)に関するすべての業務を行えることになります。  

企業側にとってみると協力な武器になります

経営者は、日々の業務に忙殺されて労働問題の手続を行うことに非常に消極的になる傾向にあります。大変煩わしいし、できれば関与したくないと思っているわけです        

そんなときすべてを任せることができる 特定社会保険労務士は、業務的も精神的にも大変心強いパートナーになるわけです

今のところ開業社労士の4人に1人しかいませんので他の社労士事務所との差別化を図る上でこれからの業務の流れを考えていかなければならないと思っています

新たな権限を獲得し、新たな業務を行う場合には、自分たちが依頼者のために何ができるのかを伝える努力が必要です

まずは、経営者に「特定社労士」というものの存在をわかってもらわなければとさらに労働者にいたっては特定社労士どころか社労士の存在も知らない方は、多いと思います

そのための実績作りを心がけ所長には、労働相談窓口をホームページで作ってもらおうかなと思ってます

                                                  吉津                         

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2007年1月20日 (土)

役員の見直しと労働保険に対する問題点

会社法の施行によって最低資本金制度が撤廃され、法人の設立がかなり容易となり取締役会非設置会社として取締役3名未満の株式会社に変更することも可能となりました。

有能な社員の役員登用とともに、名義だけの役員を退任させるのが、企業の正常な姿といえます。

会社の現状を見据え、経営に参加できる従業員がいるのであれば、積極的に役員として登用すべきです。ワンマン社長故に方針が偏りがちな企業にはプラスに作用していくことでしょう。

会社法において役員(取締役)とは、取締役会を設置していない場合、取締役は会社の業務を執行し、取締役会設置会社において業務を執行する取締役は代表取締役のほか、取締役会で選定された取締役とあります

業務執行権を有する役員は、法人と一体となって業務を行う者であり労働基準法9条でいう「労働者」には該当しません。

労働保険に関する問題点として・・・

法人の役員であっても労働者として取扱われる者は珍しくありませんが、前提として                     

① 業務執行権を有していないこと

② 業務執行権を有する者からの指揮命令権を受け、「賃金」を受けている者が該当       

いわゆる使用人兼務役員の取扱いと思われ、労働者としての身分に着目し、労災保険、雇用保険の対象としています。

「常務に従事する役員」=「業務執行権を有する役員」の場合、その役員に労働保険の適用はありません。

役員就任によって業務内容の変更(業務執行権の発生)とともに、労働保険の対象からも外されると、労働者、会社ともに大きなリスクを抱えることになります。

人的余裕のない中小企業は、社長自らの代表者の業務とともに、当然のように自ら労働者の業務も行います。昨日まで労働者であった役員昇格者が役員のみの業務を行うことはなく、合い間において労働者の業務を行っているのが通常だと思われます。

労働者に該当しないものが業務災害に遭い、事故の程度が深刻な場合、会社は多額の治療費や場合によっては損害賠償等の大きな負担が生ずるおそれがあります。

また、役員昇格者がその会社の退任後は雇用保険の給付は原則ありません。

永年勤務した会社であっても、業務執行権を有する役員への就任は離職であり、就任後1年経過で給付が受けられなくなります。

今回の法人税法の改正により、節税対策の一環としてこの動きが加速しているように見られます。

企業の現状を見直し、適正に役員を選任し業務を執行する積極的な戦略は大いに行うべきですが、一方でこれに伴う影響として従来当然に受けられるべき労働保険が受けられなくなる場合があることを十分に使用者・労働者双方に説明し、万全の対策、配慮が必要と思われます。

具体策として、業務災害に備えて「労災保険の特別加入」をするのは必須であり、雇用保険については将来の未給付に納得してくれない者がいれば、それに見合う役員報酬や退職金の上乗せを検討してあげるなど様々な提案を行っていかなければならないと思われます

       

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2006年12月29日 (金)

ホワイトカラー・エグゼンプション

 毎日のように、新聞紙上にホワイトカラー労働者の労働時間規制を撤廃する新制度導入について書かれています

どんな労働者が対象になるのか

管理監督者の一歩手前のような人

年収800万円前後

一定の権限を持ち、時間配分の指示を受けない人

そもそも管理監督者の定義とは・・

一定の権限を持ち、人事権があり一定の部門を統括する立場にあり経営者と一体的な立場にある人で管理者としてふさわしい手当てをもらっている人をいいます

今現在の法律では、一企業の中で社長ともう一人の部長クラスのみしか該当しないはずが多くの会社では、一般社員の直属上司から時間外手当が払われていない状態のような気がします

今さらの法律改正が公に企業の実態を認めてしまうことになるとともに割増賃金の引き上げで企業が指示する時間外が減ればいいのですが結局、企業全体の仕事量が変わらない以上、時間外労働をさせる人、させない人の二極化が進みそうです

北海道内の企業に関して年収800万円前後の給料を支払える企業は、別として時間外手当の金額が増えてしまうのはやむをえないのでしょうか

労務管理の重要性について考えるいい機会だと思います

今の仕事のやり方させ方、仕事のスピード等・・

と考えながら今年も後、二日になりました

ブログを書いている時間があるなら「おおそうじ」やりなさいと言われそうですが

めずらしくスミズミ終りました

来年は、労働に関する法律も変わったり、新制度が導入されたりといろいろ世の中変わりそうです

勉強ですね

とりあえず大阪から帰ってからにします 行って来ます!

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2006年12月 6日 (水)

5年前のお客様

 5年前に、「主人の失業保険は、まだ貰えるのですか」というご相談を受けました

近所の平岸に住む女性で電話帳を見てお電話くださいました

失業保険は、基本的に退職後1年以内に貰い終えなければなりません

退職時に「離職票」というものが発行されていなかったためと体調を崩し気づけば時効まで後、1週間しか残っていませんでした

ご相談受けたとき、お力にはなれないと思い相談料も貰えないような気がしていたのですが奥様の必死の願いに、なんとかしてあげたい気持ちだけでご主人も含め3人で職安へ何度も通い、今まで来れなかった理由を書面で提示してとうとう 職安の課長クラスの方から「特例ですが今回は・・」と言わせなんとか満額支給してもらえました

後から決定通知の金額を聞いてもう少し報酬貰いたかった・・と少し後悔していたお客様から5年後、お電話が来て「当時は、大変お世話になりました 主人が後3日で60歳になります

今現在、障害年金を貰っているのですが、老齢厚生年金も選択できるようになりますがどちらが我が家にとって得なのでしょうというご質問でした

障害年金を貰い続けることのメリットと老齢厚生年金を貰ってしまうことによる税金及び国保料の負担等についていろいろ調べて結局、今まで働いて支払ってきた厚生年金を貰いたいというご主人様の希望が強く選択換えの手続きを行いました

65歳からは障害と老齢は、併給可能です

また、5年後、お電話がかかってくればと思いました

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2006年11月16日 (木)

冬期雇用安定奨励金が終わります。

11月14日に社会保険労務士会の雇用保険冬季繁忙期事務説明会が札幌サンプラザでありました。

暫定措置であった冬期雇用安定奨励金は、とうとう来年の3月で廃止となります。北海道の建設業等にとっては寂しいものです。

内容や手続きは例年通り同じです。

来年1月から3月の就労については1日あたり5,153円以上の支払いが必要です。

今年の離職票の最終窓口は12月28日(水)です。

季節雇用の皆さんの離職日はだいたい、いつ頃なのでしょうね。去年私が提出したときは、予想がとは違い、職安はそんなに混雑していなかった気がしましたが。今年はどうでしょうか?いずれにしても本を持参して行こう。

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